入国後の教育内容と時間数について

[法務省・厚生労働省 資料より]

■技能実習制度運用要領より[(7)講習の基準に関するもの ]
(1)日本語
(2)本邦での生活一般に関する知識
(3)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法
(4)その他技能実習生の法的保護に必要な情報

介護においては、基本的には、技能実習制度本体の仕組みによるが、日本語と介護導入講習については、以下の内容によることとする。
(入国前講習を行った場合には、内容に応じて時間数を省略できる。)

N3 程度以上を有する技能実習生については、①日本語のうちの「発音」「会話」「作文」「介護の日本語」について合計で80時間以上の受講を要件とする。各教育内容の時間数については、上記と同様。